入国後90日以内にすること ④領事事務所に婚姻届を提出
- Admin
- 2018年1月26日
- 読了時間: 3分
④領事事務所に婚姻届を提出

アメリカの法律により婚姻が成立していても、日本政府(日本領事館等)に婚姻届を提出していないと戸籍に婚姻の事実が記載されないそうです。
確か、浜崎●●●が昔アメリカ人と結婚して1年後に離婚した時に日本では未入籍だった!っていう事実が発覚したことがありましたよね!
あーきっと私の世代なので20代前半・半ばの方はご存知ないかもしれませんが( ;∀;)
婚姻後3ヶ月以内に届出を提出するようにとなっています。
(一応3ヶ月経過後も届出はできると記載されています。)
費用はかかりません。領事事務所に行く為の交通費がかかる程度です。
※これは私の場合なので参考程度にお読みください。
私の場合というのは旦那さんがアメリカ国籍でアメリカで結婚をして、アメリカの法律上は婚姻が成立している。また日本では氏の変更をしない。というのです。
日本でも旦那さんの氏を名乗りたい方は「氏の変更届」の提出が必要。
必要書類
① 婚姻届
② 米国婚姻証明書(マリッジライセンス)の公的コピー
③ ②の和訳
④ 出生証明書(戸籍抄本)
⑤ パスポート(旦那さんの分も持って行ってください)
婚姻届などHPからもダウンロードは出来るみたいですが私は住んでいる所から領事事務所が近かったので直接行きました。
直接行ってその場で書類を書いて提出することもできますが30分くらいは要するかと思うので閉館1時間前には行かれることをお勧めします。
私は1回目は閉館前のギリギリに行って対応してもらえませんでした。
担当の方は日本人なので全て日本語で対応してくれます。
①婚姻届は書式があり書き方の例も渡してくれるので問題は無くスムーズに書けます。
新本籍地を従前の本籍地と別の住所にする場合は事前に市町村役場に地番の確認が必要と書かれていますが、私は変更する予定もないので空欄にしています。
③のマリッジライセンスの和訳もあらかじめ書式が用意されているので難しくないです。
④出生証明書(戸籍抄本)は英訳は不要です。
私は英訳も提出して、担当の方に日本に送るので英訳は不要です。と笑われてしまいました。
⑤旦那さんのパスポートの情報がいるので旦那さんのパスポートを持っていくのがいいと思います。
情報というのは旦那さんのパスポートを和訳しないといけません。
内容は難しくないのですが旅券番号や旅券発行日・失効日などの記入が必要です。
以上で婚姻届の提出は終了です。
担当の方にいざという時の為に「在留届」の届出をお願いしますと言われました。
ネットで届出が可能です。
海外で大規模な事故や災害等が発生した場合、日本大使館や日本領事館は日本人被害(被災)者の有無を確認して、日本人被害(被災)者に必要な支援を行うと書かれています。
大切なことです。
お忘れなく。。
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